医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」

 

 

前記事で、医療費控除についてUPしました。

今回はこれまでの医療費控除の特例と位置づけられている
「セルフメディケーション税制」についてです。 

「セルフメディケーション税制」に注目するのは・・・

 

これまでの『医療費控除』は1年間に支払った医療費が10万円
(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)

を超える場合、一定の金額の所得控除を受けられるというものです。

 

ただ、この制度は比較的健康で病院を受診することがない人や
いろいろな事情で身体の不調はあっても受診できない人には縁遠いものでした。

 

セルフメディケーション税制とは・・・

 

一方、今年の1月から始まった「セルフメディケーション税制」
ですが、

厚生労働省のHPによると

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

となっています。

 

このように「セルフメディケーション税制」では
ちょっとした体調不良で「スイッチOTC医薬品」を利用した場合に、
一定の条件を満たせば税金が還付されます

つまり、これまで、医療費控除に縁の薄かった人でも
お金が還付される可能性が高くなったわけです。

 

「セルフメディケーション税制」の還付申告の条件は?

◆2018年の申告分~2022年申告分 の5年間の時限的な制度。
(H29~h23分

◆ 所得税、住民税を納めていること
◆「スイッチOTC薬」と表示された品目が対象
◆「スイッチOTC薬」の購入額が年間12000円以上
(上限88000円)

◆以下の健診等の1つを受けていること

①特定健康診断(いわゆるメタボ健診)
②定期健康診断
③健康診断
④がん検診
⑤予防接種(インフルエンザなど)

検査の領収書や結果通知書の提出が必要です。

 

※これまでの医療費控除と両方の控除はできず、
どちらか一方を選択になります。

※1月~12月までの「スイッチOTC薬」のレシートを集め、
翌年に「還付申告」をする必要があります。

①商品名、②金額、③商品がセルフメディケーション税制対象商品であること、
④販売店名、⑤購入日 の明記が必須となります。

スイッチOTC薬 とは?

「スイッチOTC薬」はもともと医療用として使われていた医薬品を
有効成分や服用方法、用量が全く同じまま市販されている医薬品です。

よく知られているものには、内服薬では「ガスター10」、「ロキソニンS」、
「アレグラEX」外用薬にはボルタレンACゲル(ローション)(テープ)があります。

「スイッチOTC薬」のパッケージには下のようなロゴマークが表示されます。
(生産の都合等の理由から表示されていない対象製品もあります)

レシートにも「セルフメディケーション対象商品」などと記載されます。

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どのくらいのお金が返ってくるの?

1万2,000円を超えた金額が戻ってくわけではありません。

(医療費控除も10万円、
または総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%を
超えた額が全て戻ってくるのではありません。)

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仮に<所得税率20%>の人で、
「スイッチOTC薬」購入額 20000円 の場合だと

所得税分:
(20000円ー12000円)×20%=1600円

翌年度の住民税(地方税)分:
(20000円ー12000円)×10%=800円

減税額:所得税+住民税
1600円+8000円=2400円

戻ってくるのは2400円となります。

*****************************

医療費控除、「セルフメディケーション税制」、
どちらの条件にも当てはまるようであれば、
どちらの方が還付金額がより大きいかを
試算してみる必要があります。

医療費もそうですが、医薬品もまとめてみると
結構な額になっていることもあります。

とにかく、1年間、レシートや領収書を集めて、
いくらかでも戻ってきそうであれば、
ちょっと面倒でも確定申告をしましょう。

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